寄附のご案内
DONATION
保育所を含む子育て支援事業のほか、多様で複合的な課題を抱え、日常生活を営むことが困難な方が利用する生活保護施設、保護者のない児童や虐待その他環境上養護を要する児童が利用する児童養護施設、社会生活への適応が困難になった児童が利用する児童心理治療施設、母と子が生活上のいろいろな問題を抱え、子どもの養育が十分にできない母と子が利用する母子生活支援施設・・・・。
みおつくし福祉会は、さまざまな社会福祉事業を大阪府下で36の事業所を展開。私たちの使命は施設を利用される方が、安心して住み慣れた地域で過ごせるよう、またより良いサービスが提供できるよう、積極的に取り組んでいます。
しかしながら、社会福祉施設は国や地方自治体からの措置費や補助金が施設運営の主な財源となっています。より良いサービスの向上や施設の維持も含め、更なる支援活動を展開するには、より経済的に安定した基盤づくりが必要です。ご支援いただける皆様からのご厚意をその財源の一部として、ご意向に沿って有意義に活用させていただきたいと思います。
多くの皆様の温かいご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。
寄附金に関する課税制度について
社会福祉法人に対する個人の方からのご寄附の場合には、「特定寄附金」として、従来からの支出した年の所得からの控除があります。さらに平成23年度の税法改正により、みおつくし福祉会に対する個人の方からのご寄附は税額控除が適用されることとなり、下記に記載していますように、いずれかの控除方法を選択できることになりました。
個人の方からのご寄附の場合
《「所得控除」適用の場合》
寄附金額※1 - 2,000円 = 所得控除額
※1:寄附金額は、総所得金額の40%相当額が限度
(例)
その年の総所得金額が600万円、寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円が総所得金額より控除できます。(控除額19万8,000円は、総所得金額600万円×40%=240万円の限度内となりますので、19万8,000円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
《「税額控除」適用の場合》
(寄附金額※1-2,000円) × 40% = 税額控除額※2
※1:総所得金額等の40%が限度
※2:所得税額の25%相当額が限度
(例)
その年の総所得金額か600万円、所得税額を仮に48万円とすると、税額の寄附金の合計額が20万円の場合、20万円-2,000円=19万8,000円 × 40%=7万9,200円が税額より控除できます。(控除額7万9,200円は、所得税額48万円×25%=12万円の限度内となりますので、7万9,200円全額が総所得金額からの控除対象となります。)
《市民税の寄附金所得税額控除》 ※大阪市に在住されている方のみ対象となります。
(前年度中に支出した条例指定寄附金の額※1-2,000円)×8%の市民税
※1:所得金額等の合計額の30%が上限となります。
法人の方からのご寄附の場合
通常の一般寄附金の損金算入限度額と別枠で、損金算入が認められます。
詳しくは、税務署等へお問い合わせください。
その他
平成23年度より新たに適用されました税額控除を選択することで、従来よりも所得税の還付が増える場合が多くなります。
所得控除と税額控除は、いずれかの選択となりますので、税額控除を選択される場合は、「税額控除に係る証明書」の写しと、みおつくし福祉会が発行する「寄附金領収書」と合わせて、確定申告時に税務署へ提出してください。
「税額控除に係る証明書」の写しは、以下よりダウンロードしてください。
その他、詳細につきましては最寄りの税務署にご照会ください。
また、大阪市在住の方は、市民税の控除対象になる場合があります。
以下より「大阪市市民税寄附金税額控除証明書」をダウンロードしていただき、お住まいの管轄する市税事務所までお問い合わせください。
ダウンロードはこちら
寄附の受付窓口
ご寄附のお申し出やご質問等につきましては、みおつくし福祉会本部事務局までご連絡お願いいたします。
社会福祉法人みおつくし福祉会 本部事務局 (担 当 : 経理課)
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町12番10号 大阪市立社会福祉センター313
TEL: 06-6765-5611 FAX: 06-6765-5614
E-mail: info@miotsukushi.or.jp